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認定経営革新等支援機関とは

弊所も認定を受けている「認定経営革新等支援機関」ですが、聞き馴染みの無い方も多くいらっしゃるかと存じます。平たく言ってしまえば、「中小企業を支援するための専門的知識を保有することを国が認めた機関」ということです。
この認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」)としての認定を受けていることで、一定のスキルを保有していることを証明することが出来ますが、それ以外にも制度によっては、この支援機関が関与することが必須となるものも存在します。

どうすれば支援機関になれるのか?

認定基準には「税理士・弁護士・公認会計士・中小企業診断士」のものと「これらの資格保有者以外」のものとで二種類あります。ここでは前者の資格を保有している場合の基準を紹介します。

(1)

「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の国家資格を有していること

(2) 中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること
(3) 法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること
個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等を有していること

支援機関の関与が必須の制度

先に述べた通り、支援機関の関与が必須となる制度も多くあります。一例となりますが、以下に紹介いたします。
 ◆事業再構築補助金
 ◆中小企業経営強化税制C類型
 ◆個人事業者の遺留分に関する民法特例
 ◆個人版事業承継税制
 ◆先端設備等導入計画
 ◆法人版事業承継税制
 ◆事業承継・引継ぎ補助金
 ◆経営改善計画策定支援事業
 ◆経営力強化保証制度

支援機関を探すには

事業を行っている近くの支援機関を探すには、中小企業庁のサイトに検索システムがあるため、そちらをご利用ください。

中小企業庁の支援機関のページ

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