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第14回小規模事業者持続化補助金の受付が開始

小規模事業者を対象とした「小規模事業者持続化補助金(以下、「持続化補助金」)」の受付が開始されています。売上や生産性向上のために利用する経費に対して補助が受けられる、使いやすい補助金制度です。

持続化補助金とは

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

対象は、下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数5人以下

宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数20人以下

また、補助対象となる経費は下記のとおりです。

対象経費

活用事例

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等

広報費

新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等

サイト関連費

サイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費

展示会等出展費

展示会・商談会の出展料等

旅費

販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

新商品開発費

新商品の試作品開発等に伴う経費

資料購入費

補助事業に関連する資料・図書の購入費用等

雑役務費

補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員に係る費用

借料

機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

設備処分費

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等

委託・外注費

店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

なお補助額については、申請枠により異なりますが、「通常枠」での補助上限額および補助率は以下のとおりです。
 補助上限額:50万円
 補助率  :2/3
※75万円以上の経費を使用した際に最大額50万円の補助が受けられます

利用する上での注意事項

比較的使いやすい持続化補助金ですが、補助金の支給を受けるには以下のような注意事項を理解する必要があります。

01
審査を通過する必要がある

事業を行う前に計画書を提出し、その審査を通過したものが補助対象となります(実行済の事業は補助対象となりません)。また、事業終了後にも確定検査が行われ、その検査を経て、補助対象となっている特定の経費が補助されます。

02
申請や事業実施には期限・期間がある

すべての補助金にはスケジュールが設けられており、その通りに申請や事業の実施(経費の支払)を行う必要があります。なお、今回の持続化補助金の申請期限等は以下の通りとなっています。

申請期限等

申請受付締切         : 2023年12月12日(火)
事業支援計画書交付の受付締切 : 原則2023年12月5日(火)
補助事業実施期間       : 交付決定日から2024年8月31日(土)まで 
実績報告書提出期限      : 2024年9月10日(火)

03
商工会議所の支援を受ける必要がある

当補助金は、小規模事業者が商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。そのため、計画書等の書類を事前に確認して貰う必要があります。
※前項の内容の内、「事業支援計画書交付」がそれに当たります
なお、提出期限は大抵補助金申請期限の1週間前に設定されていますが、2週間前には提出していることが望ましいです。

ご興味持たれた方は

当補助金事業の公式サイトは以下となっています。

[14回小規模事業者持続化補助金]
https://s23.jizokukahojokin.info/

また、当補助金を活用した事例は以下に掲載されています。
[事例集]

https://mirasapo-plus.go.jp/hint/20509/

弊所では、補助金の計画策定・申請支援サービスを提供しておりますので、ご興味ある方はお気軽にご相談ください。
今回の申請に間に合わない場合も、当補助金は3ヶ月に1回程度行われるので、次回募集時に応募することができます。

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