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第5次事業承継・引継ぎ補助金の要領が開示
2023年3月14日に第5次事業承継・引継ぎ補助金の公募要領が開示されました。当記事では、この補助金の内容等について紹介しますので、事業承継・M&A等をご検討されている方は是非ご覧ください。
事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。(事業承継・引継ぎ補助金事務局のサイトより引用)
つまり、事業承継を機会に、新たな取組等を行う中小企業者等を支援することで、経済の活性化を図っていく制度となっています。
申請期間(予定)
経営革新事業、廃業再チャレンジ事業:3/20(月)~
専門家活用事業 :3/30(木)~
類型
創業支援型(Ⅰ型)…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
経営者交代型(Ⅱ型)…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
M&A型(Ⅲ型)…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
補助上限額・補助率
専門家活用事業
廃業・再チャレンジ事業
第4次公募との主な変化点
●補助率に関する補助対象者の要件追加
●経営者交代型の同一法人内の代表者交代では、「未来の承継」も本補助事業の対象
●賃上げによる補助上限額の引上げ
●加点事由の追加
専門家活用事業
●補助下限額を50万円に引き下げ
●売り手支援型の補助率に、要件追加
●賃上げ等加点事由の追加
廃業・再チャレンジ事業
●併用申請する場合の補助率
※各事業における事業費の補助率に従うものとする
上記のうち特筆すべきは「未来の承継」についてだと思われます。
これは、以下の要件を満たす場合には、事業承継対象期間以降の場合においても補助事業の対象となる制度です。
「未来の承継」の対象となる要件
● 同一法人内の代表者交代による事業承継であること。
● 交付申請時点で、以下の要件のいずれかを満たす将来経営者となることが十分見込まれる後継者(以下、「後継者候補」という。)が選定できていること。
➢ 対象会社の役員として 3 年以上の経験を有する者
➢ 対象会社・個人事業に継続して3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
● 当該法人の承継予定者である後継者候補が、該当法人に在籍していること。
● 別途提出を求める事業承継計画※から、補助事業期間が終了する事業年度から5 年後の事業年度末までに事業承継を完了する予定であり、その蓋然性が高いことが確認できること。
※認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性の確認を受けた計画書に限る。
【補助対象事業の要件】
● 交付申請時の補助事業計画から、以下のいずれも満たすことを確認できること。
➢ 後継者候補が主導して取り組む事業であること。
➢ 承継予定の中小企業等における事業であること (事業計画期間(5 年)において当法人の存続を前提とすること)。
➢ 承継予定である中小企業の経営資源を有効活用した事業であること。
【未来の承継に関する留意事項】
● 申請時に提出した未来の承継に関し、補助事業期間終了後の後年報告において計画の未達(承継予定時期の承継未完了)が判明した際は再度承継計画の提出を求める事とし、提出に応じない事業者については、事業者名及び法人番号を公表する。ただし、天災などの事業者の責めに追わない理由がある場合はその限りではない。
当補助金事業の公式サイトは以下となっています。
当補助事業においては、まだ全容が明かされておらず、今後順次公開されていきますので引き続き注視していきたいと思います。
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